諸規定


1.会費規定

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人山形県中小企業診断協会(以下「本会」という。)の正会員、準会員及び賛助会員の入会金及び会費について定めることを目的とする。

(入会金)

第2条 入会金の金額は、30,000円とする。

2 正会員、準会員及び賛助会員は、入会金を入会申込書に添え納入するものとする。

(会 費)

第3条 会費の金額は、次のとおりとする。

 一 正会員 年額 33,000円

 二 準会員 年額  33,000円

 三 賛助会員(個人) 年額 23,000円

四 賛助会員(法人) 年額  1口100,000円とし、1口以上

2 会費は、毎年6月30日までに、当該事業年度分の年額を持参又は所定の預貯金口座への振込み等により納入するものとする。

3 新規入会者は、入会時に当該事業年度分の年額を納入するものとする。ただし、5月1日から翌年の3月31日までの間に入会した場合は、入会した月以降の月割計算による額を納入するものとする。

4 会員が死亡した場合は、当該事業年度の会費は、死亡月までの月割計算による額とすることができる。

(必要事項の承認)

第4条 この規程を実施するための必要事項は、理事会の承認を得てこれを定める。

(規程の改廃)

第5条 この規程の改廃は、理事会及び総会の承認を得なければならない。

 

 

2.入退会規定

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人山形県中小企業診断協会(以下「本会」という。)における会員の入会及び退会に関する手続き等を定めることを目的とする。

(入会の申込み及び会員の種別の変更)

第2条 会員になろうとする者(以下「入会申込者」という。)は、本会会員2名の推薦を得て、所定の入会申込書及び倫理規程の遵守、会費納入その他の義務の完全履行等に関する誓約書を、会長に提出しなければならない。

2 前項の申込みに際しては、正会員、準会員及び個人の賛助会員にあっては入会金、本会会費の年額を、法人の賛助会員にあっては、本会会費の年額を納入するものとする。ただし、会員の種別を変更する場合は、入会金の納入を免除するものとする。

3 会員は、会員の種別を変更しようとするときは、変更届を会長に提出しなければならない。

(推薦人)

第3条 前条第1項の推薦人は、入会申込者の種別にしたがって、次の者とする。

 一 入会申込者が中小企業診断士の新規資格取得者又は資格を取得しようとする者である場合は、原則として実習の指導を担当した本会正会員。

 二 入会申込者が前号以外の者である場合は、本会正会員。

(入会の審査)

第4条 会長は、第2条の入会申込みを受けたときは、入会審査委員会にその審査を委託する。

(入会審査委員会の構成と運営)

第5条 前条の審査は、正会員、準会員及び個人の賛助会員にあっては、その人格、識見につ

いて、法人の賛助会員にあっては、その業務内容等について、それぞれ本会員たるにふさわしいか否かについて行うものとする。

2 入会審査委員会は、理事会の議を経て会長が委嘱した理事3人以上9人以下をもって構成し、互選により委員長を定める。

(退会の手続き)

第6条 本会会員が退会しようとするときは、事前に所定の退会届を会長に提出しなければならない。

(実施細則)

第7条 この規程の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。

 

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 

 

 

3.会員慶弔規定

 

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人山形県中小企業診断協会(以下「本会」という。)定款第5条1号の規定に基づき、本会会員(以下定款第5条第1項の各号に定める会員をいう。ただし、法人の賛助会員を除く。)の慶弔等に関する金品等の贈呈の事項を定めることを目的とする。

(顕彰祝金)

第2条 会員が、本会の目的及び事業に関する貢献を主たる事由として次の顕彰を受けたときは、祝金等を贈る。

 (1)叙勲を受けたとき

 (2)藍綬褒章又は黄綬褒章を受賞したとき

2 会員が前項に定める事由以外の事由により、国の顕彰を受けたときは、祝金等を贈る。

(結婚祝金)

第3条 会員本人が結婚したときに、祝金を贈る。

(弔慰金)

第4条 会員が死亡したときは、弔慰のため金品を贈る。

(見舞金)

第5条 災害救助法が適用された災害の場合について、本会会員の自宅または事務所が全壊、流失、半壊、床上浸水またはこれに準ずる被害を受けたときは、見舞金を贈る。

(制 限)

第6条 前3条の規程は、本会の会費が未納となっている会員については、適用しないことがある。

(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

会員慶弔金等支給要領

 

 本要領は、会員慶弔規程第8条に基づき慶弔金及び見舞金等の支給に関することを定めるものとする。

 [顕彰祝金]

   1.本規程第2条1項により祝金等を贈るとき

     (1)叙勲を受けたとき

              3万円及び記念品(2万円相当額)

     (2)藍綬褒章又は黄綬褒章を受賞したとき

                            3万円及び記念品(2万円相当額)

   2.本規程第2条2項により祝金等を贈るとき

              2万円

 [結婚祝金]

   本規程第3条により結婚祝金を贈るとき

              1万円

 [弔慰金]

   本規程第4条により弔慰金を贈るとき

              3万円相当の金品

 [見舞金]

   本規程第5条により見舞金を贈るとき

              2万円

 

 

4.中小企業診断士 倫理規程

(目 的)

第1条 この規程は、診断支援に携わる一般社団法人山形県中小企業診断協会会員(以下「会員」という。)が遵守すべき必要事項を定めることを目的とする。

 

(法令、規程の遵守)

第2条 会員は、法令及び一般社団法人山形県中小企業診断協会(以下「本会」という。)の定款、規程及び決議に従わなければならない。

2 会員は、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき職業倫理のあることを認識し、中小企業診断士の名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。

 

(都道府県等に対する協力義務)

第3条 会員は、国、都道府県等の公共団体及び本会等から診断業務に関する協力を求められた場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

 

(名誉と信義)

第4条 会員は、深い教養と高い品性の保持に努め中小企業診断士としての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。

 

(自己研鑽と誠実性)

第5条 会員は、中小企業診断士としての公共的使命の重要性を認識し、つねに自己の専門分野において技法の開発、研鑽に努め、忠実に義務を行わなければならない。

 

(広告、宣伝の原則)

第6条 会員は、中小企業診断士としての品位を傷つけ、又は良識を疑われるような広告、宣伝を行ってはならない。

 

(秘密の保持)

第7条 会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に漏らし又は利用してはならない。

 

 

(自主性の貫徹)

第8条 会員は、つねに中小企業診断士としての適切な注意と判断によって診断を行い、全診断過程を通じて自主性を貫き、受診企業の依頼動機あるいは特定人の要求に迎合するようなことがあってはならない。

 

(違法行為等幇助の禁止)

第9条 会員は、受診企業における違法行為又は反社会的行為を幇助するような指導をしてはならない。

 

(業務の受託と信頼関係)

第10条 会員は、委託者との間における信頼関係を保持するため委託者との契約を忠実に守り紛議を生じないよう努めなければならない。

2 会員は、企業に対して診断業務を受託するよう、みだりに強要してはならない。

3 会員は、診断業務の委託に当たり委託者との間の紛議を避けるために、報酬等に関しては本会が定める標準委託契約書等に基づき書面を作成しなければならない。

4 会員は、不当に低い報酬などにより診断業務の委託を争ってはならない。

   

(利害相反関係企業同時受託の禁止)

第11条 会員は、明らかに利害相反関係にある同業2社以上の診断業務を同時に受託してはならない。

 

(地位利用の禁止)

第12条 会員は、受診企業に対し中小企業診断士の立場を利用して、自己又は第三者の利益を図るような行為をしてはならない。

 

(他資格者業務侵害の禁止)

第13条 会員は、法定の他資格者の業務を侵害してはならない。

 

(会員間の規律)

第14条 会員は、みだりに他の会員を誹謗し又はその名誉を傷つけてはならない。

2 会員は、共同で業務を行うに当たり、相互に協調し、誠意をもって分担業務を遂行しなければならない。

(業務侵害の禁止)

第15条 会員は、直接又は間接を問わず、他の会員が受託する診断業務に介入し、又は侵害するような行為を行ってはならない。

 

(名義貸しの禁止)

第16条 会員は、会員以外の者に自己の名において診断業務を行わせてはならない。

 

(使用人の監督指導)

第17条 会員は、自己の使用人に対し業務上適切な監督を行い、この規程を守るよう指導しなければならない。

 

(規程の疑義取扱い)

第18条 会員は、この規程の解釈又はこの規程に定めのない事項等に関して疑義が生じた場合は、本会に申し出てその見解を求めなければならない。

 

(細則事項の規程)

第19条 この規程の運用に関し必要な事項は細則で定める。

 

(規程の改廃)

第20条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 

中小企業診断士 倫理規程細則

 

(目 的)

第1条 この細則は、一般社団法人山形県中小企業診断協会 中小企業診断士倫理規程(以下「倫理規程」という。)の運用及び解釈に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(中小企業診断士登録証の携帯)

第2条 会員は、中小企業診断士業務を行うときは、中小企業診断士登録証(以下「登録証という。」を携帯しなければならない。また、求められたときは登録証を提示しなければならない。 

2 会員は、同時に診断士バッジを着用するよう努めなければならない。

(広告の制限)

第3条 会員は、倫理規程第6条によるもののほか、次の各号の広告、宣伝を行ってはならない。

 (1)名刺、文書、看板及び新聞雑誌等の広告その他の一切の宣伝について、委託者に対し過大な期待を与えるおそれのある誇大又は虚偽の広告宣伝。

  (2)法令に定められた他の業務と混同しやすく、委託者の判断を誤らせるような広告宣伝。

(3)他の会員を中傷誹謗すること等により不当に委託者を誘引するような広告宣伝。

2 前項の自己の使用人等が行ったとの理由で、会員はその責任を免れることはできない。

(実験教育への利用の禁止)

第4条 会員は、受診企業を診断実験又は、教育訓練の場として利用してはならない。ただし、受診企業の承諾得たときは、この限りではない。

(診断内容等の発表基準)

第5条 会員は、診断過程及びその結果を研究または教育上の目的で発表するときは、その内

容等について特段の配慮をしなければならない。また、企業名等が含まれるときはあらかじめその企業者の承諾を得なければならない。

(紛議の円満解決)

第6条 会員は、診断業務等に関し委託者間又は、会員間に紛議を生じたときは、誠意をもって速やかに円満解決に努めなければならない。

2 会員は、前項で解決に至らぬときは、本会綱紀委員会に申し出て、その見解を求めること 

 ができる。

 

 

(規律違反者の通知)

第7条 会員は、他の会員又はその使用人等に、この規程に違反する行為があり、あるいはその疑いがあることを知ったときは本会に通知しなければならない。

(規律違反者の通知)

第8条 この細則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 

 

5.綱紀委員会規約

(目 的)

第1条 この規約は、一般社団法人山形県中小企業診断協会(以下「本会」という。)綱紀規程第5条第2項に規定する綱紀委員会(以下「本委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(職 務)

第2条 本委員会は、本会会長(以下「会長」という。)の求めるところにより、会員の綱紀を保持し、粛正するために必要な調査ならびに懲戒に関する審査を行う。

(委 員)

第3条 本委員会は、委員5人以上9人以内をもって構成し、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員は、理事会の議を経て、会長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長及び副委員長は、委員の中から理事会の議を経て、会長が指名する。

5 委員長は、本委員会の会務を総理する。

6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

(会議の招集及び議決)

第4条 本委員会は、本会会長の承認を得て、委員長が召集する。

2 本委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 本委員会の議決は、出席した委員の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(調 査)

第5条 本委員会は、会員が綱紀規程第2条に該当するおそれがある行為をした場合は、ただちに、その調査をしなければならない。

2 本委員会は、前項の調査を行った場合は、その調査結果を書面をもって、会長に報告しなければならない。

3 会長は、前項の報告があった場合は、ただちに、その結果を理事会に通知しなければならない。

4 会長は、第2項に基づく報告が、懲戒に相当すると認められるものであった場合は、すみやかに、本委員会にその審査を求めなければならない。

 

(審 査)

第6条 本委員会は、前条第4項に定める審査請求があった場合は、すみやかに、その審査の期日を定め、かつ、審査を受ける会員(以下「当事者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

2 本委員会は、当事者が正当な理由なく審査の期日に欠席した場合は、その審尋を省略することができる。

3 当事者は、第1項の通知を受けた場合は、その審査に、本会会員の中から2人以内の弁護人を置くことができる。

(委員の除斥)

第7条 本委員会の委員は、自己に係る事案に関する議事及び議決に関与することができない。

(忌避申立)

第8条 当事者は、本委員会の委員が審査の公正を害するおそれがある場合は、本委員会に忌避の申し立てをすることができる。

2 本委員会は、前項の申し立てがあった場合は、すみやかに、その決定をしなければならない。

(審査回避)

第9条 本委員会の委員は、審査の公正を疑われるおそれがある場合は、委員長に申し出て、その審査を回避することができる。

(非公開の原則)

第10条 本委員会の審査は、公開しない。ただし、本委員会の承認があった場合は、傍聴することができる。

(議事録)

第11条 本委員会の審査に関する議事は、必ず議事録を作成し、出席した委員長、副委員長及び委員1人以上が署名押印し、本委員会に保存しなければならない。

(報告)

第12条 本委員会は、審査について議決した場合は、すみやかに、その議決の内容及び理由を記した書面をもって、会長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 本委員会の委員は、当該委員会の議事に関し、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない。その職を退いた後もなお同じ。

2 前項の規定は、本委員会の審査を傍聴した者に準用する。

 

(規約の改廃)

第14条 この規約の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 

 

6.表彰規程

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人山形県中小企業診断協会(以下「本会」という。)及び中小企業診断制度の普及発展に貢献のあった者の表彰に関する事項を定めることを目的とする。

 

(適 用)

第2条 この規程は、本会の顧問、相談役及び会員の表彰について適用する。

2 前項の規定は、本会会長(以下「会長という。」)が本会のために委嘱した学識経験者等であって、本会及び中小企業診断制度の普及発展にとくに功労のあった者について準用することができる。

 

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

 一 表彰状授与

 二 感謝上授与

 三 特別感謝状授与

 

(表 彰)

第4条 表彰は、原則として、毎年の通常総会において会長が行う。ただし、本会が行う特別の行事等は第5条第1項第三号に該当する場合は、この限りではない。

 

(表彰の基準)

第5条 前条の表彰を受ける者の認定の基準は、次のいずれかによるものとする。

一 本会の役員又は委員であって、その在職期間が通算して6年以上で、かつ、本会の発展に貢献した者

二 本会の顧問又は相談役であって、その在職期間が通算して6年以上で、かつ、本会の発展に貢献した者

三 本会の会長又は副会長であって、任期満了によってその職を退き、かつ、本会の発展に貢献した者

四 20年以上本会の会員であって、永年にわたり本会の発展に貢献した者

2 前条第一号、第二号において、その在職期間を計算する場合は、選任された事業年度開始 

 の日から起算し、在職した事業年度終了の日までとする。

3 第1項第一号、第二号における兼職者の在職期間の計算は、その同一期間中に役員と委員 

 を兼職する者にあっては、その役員の期間、二以上の委員を兼職する者にあってはそのいずれか一の委員の期間とする。

4 第1項各号のうち二以上のものに該当する場合は、そのいずれか一をもって行うものとする。

 

(表彰委員)

第6条 本会は、この規程の円滑な運営を図るため、表彰委員をおく。

2 表彰委員は、前項の目的を達成するため、表彰委員会を構成する。表彰委員会の規約は別に定める。

3 表彰委員会は、本会が行政庁等の関係機関から表彰等について意見を求められた場合、この規程を準用して処理するものとする。

 

(規程の改廃)

第7条 この規程を改廃する場合は、理事会の承認を得なければならない。

 

表彰委員会規約

 

(目 的)

第1条 この規約は、一般社団法人山形県中小企業診断協会(以下「本会」という。)表彰規程第6条第2項に規定する表彰委員会(以下「本委員会という。)の組織及び運営に関する事項定めることを目的とする。

(職 務)

第2条 本委員会は、本会会長(以下「会長」という。)の求めるところにより、表彰規程第8条の規定に基づいて、表彰等に関する審査を行う。

(委 員)

第3条 本委員会は、委員5人以上9人以内をもって構成し、委員長、副委員長1人を置く。

2 委員は、理事会の議を経て、会長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長及び副委員長は、委員の中から理事会の議を経て、会長が指名する。

5 委員長は、本委員会の会務を総理する。

6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

(会議の招集及び議決)

第4条 本委員会は、本会会長の承認を得て、委員長が召集する。

2 本委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 本委員会の議決は、出席した委員の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(報 告)

第5条 本委員会は、表彰規程第2条に定める審査を行った場合は、その審査の結果を、書面をもってすみやかに会長に報告しなければならない。

2 会長は、前項の報告があった場合は、ただちに、その結果を理事会に通知しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 本委員会の委員は、当該委員会の議事に関し、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない。その職を退いた後もなお同じ。

(規約の改廃)

第7条 この規約の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 

 

7.危機管理規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人中小企業診断協会山形県診断協会(以下「本会」という。)に重大な損害を与える可能性のある「不測の事態」(以下「危機」という。)が発生した場合、当該自体に関わる情報を正確に把握し、可及的速やかに会長以下必要と思われる役員に伝達するシステムを構築し、その事実に基づき事態の打開に向け迅速かつ適切な対策を講じることを目的とする。

2 この規程は、第2条に規定された危機の発生に対して適用する。

(適用範囲)

第2条 この規程の対象となる危機とは以下のとおりとする。

(1)事業に関する危機

  ① 会員事業  会費、各種研修、国際交流に関するトラブル

  ② 政府指定法人事業  中小企業診断士試験、実務補習、更新研修等に関するトラブル

(2)会員に関する危機

  会員が会員の立場で起こしたトラブル

(3)人事・労務に関する危機

  ・役職員の犯罪や不祥事、差別等人権問題、過労死・自殺等

  ・役職員の守秘義務違反によるトラブル

(4)本会の過失に関する危機

  契約不履行、脱税等違法行為

(5)天災、事故、不法行為等に関する危機

  ・地震、風水害等自然災害

  ・火災

  ・役職員の交通事故

  ・誘拐、強盗、その他協会業務に対する業務妨害

(6)その他協会の社会的信用に重大な影響を与える可能性のある事項

(危機管理組織及び行動の手順)

第3条 危機管理における組織は以下のとおりとする。

(1)各部(課)長は、危機管理責任者として、所管部署における危機管理の責

任を有する。

(2)第2条に掲げる危機が発生した場合、当該担当部(課)長は事実関係を正確に把握確認し、専務理事に報告する。

(3)専務理事は当該危機の報告を受け、その対応策については以下のレベルを

踏まえて判断する。

   レベル1 当該担当部署に対する指示により危機を回避する場合

   レベル2 当該担当委員長または当該担当委員会との協議の上、危機を回避する場合る場合

   レベル3 会長を本部長とした「緊急対策本部」を設置し、その構成は副会長、理事、当該担当委員会委員等必要と思われる適切な者を会長の指名によって組織する場合

(4)専務理事は前項に掲げるレベルにかかわらず、必要に応じて会長、副会長以下役員、所管官庁に対して危機発生報告を行う。

(危機発生時の基本原則)

第4条 危機発生時における基本原則は以下のとおりとし、これを厳守する。

(1)すべての役職員は、危機に関する隠し事をしてはならない。

(2)いかなる事情があろうとも、また、どの階層であれ、当該危機関連情報を滞留させてはならない。

(3)発生した危機に関する対外的な発表は会長の承認を得て専務理事が行うこととし、他の役職員がみだりに行ってはならない。

(4)当該危機の事実関係の把握、発生からの経過、報告等は危機管理責任者が責任をもって行う。

(危機発生時の職務)

第5条 危機発生時における職務は以下のとおりとする。

(1)会長は、専務理事からの危機発生の連絡を受け、そのレベルを吟味し、対応策を検討するとともに必要な場合には「緊急対策本部」を設置し、その構成員を指名する。

(2)専務理事は、第3条に掲げるもののほか、危機管理責任者との連絡を密にし、情報の共有化を図り、当該危機に関する情報の錯綜、混乱を回避する。

また、対外的な発表が必要な場合には、会長の証人を得て、これを行う。

(3)危機管理責任者は、専務理事の命を受け、当該危機に関する情報についてはそれがどんなに微細なものであっても、取捨選択せず全ての情報を把握することに努め、専務理事に報告するとともに、その指示があった場合には情報を開示する。

(4)緊急対策本部の構成員は、本部長の指示を受け、当該危機に関する対応策について協議し、迅速かつ適切な処理をする。

(5)すべての職員は、当該危機に関して知り得た情報については、それがどんなに微細なものであっても、取捨選択せず全ての情報を聞き管理責任者に伝達する。また、すべての役職員は、緊急対策本部からの指示については、これに従う。

(その他)

第6条 当該危機担当部署は危機解決後、再発防止策を検討し、専務理事と協議の上、そのための必要な措置を講じる。

2 当該危機発生から解決まで、また、解決後においても、関係役職員は当該危機に関する守秘義務を課せられる。

3 この規程に定めるもののほか、危機管理に関して必要な事項は会長が定める。

 

 

8.情報管理規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人中小企業診断協会山形県診断協会(以下「本会」という。)の就業規則に定める服務規律に基づき、本会が保有または取得、使用または開示、若しくは漏洩を防止することを目的とし、その管理について定めたものである。

(守秘義務)

第2条 秘密情報は、業務上必要な場合を除いて取得、使用または開示し、若しくは漏洩してはならない。

(秘密情報の管理者)

第3条 秘密情報の管理者は次のとおりとする。

(1)専務理事は、秘密情報の管理を統括する。

(2)事務局長は、専務理事を補佐し、専務理事に事故があるときはその職務を代理する。

(3)各部(課)長は、事務局長の指示に従い、各部の秘密情報の管理者として、その部門が保有または取得する秘密情報の適正な管理を行うものとする。

(4)各部(課)長は、必要に応じて代行者を任命し、秘密情報の管理にあたらせることができる。

(秘密情報の使用・開示)

第4条 秘密情報の使用または開示は次のとおりとする。

(1)秘密情報を使用または開示(閲覧、配布、複写、持ち出し、廃棄、伝達等)する場合には、その都度、事前にその秘密情報を管理する部(課)長の承認を得なければならない。

(2)各部(課)長は、必要に応じてあらかじめ秘密情報を使用または開示することができるものを指定し、包括的な承認を与えることができる。

(教育・注意喚起等)

第5条 この規程を施行するにあたり、必要な教育、注意喚起等は次のとおりとする。

(1)各部(課)長は、この規程の目的及び趣旨を関係者に周知徹底させるため、教育指導を行う等必要な措置を講じなければならない。

(2)職員の退職に際しては、その職員が就業中に知り得た秘密情報を不正に開示等することのないように注意を喚起しなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 専務理事は職員に対し情報の管理について、必要に応じて誓約書の提出を求めることがある。

(制裁)

第7条 この規程に違反した場合は、本会はその職員に対して、就業規則の規定によるほか、損害賠償を求めることができる。

(制定)

第8条 この規程は、会長が定める。

 

 

9.情報公開規程

(目的)

第1条 この規程は、「公益法人の設立許可および指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)」における「7.情報公開」の定めに基づいて、一般社団法人中小企業診断協会山形県診断協会(以下「本会」という。)の情報公開に関して必要な事項を定める。

(管理)

第2条 本会の情報公開に関する事務は、総務部が管理する。

(情報公開の資料及び備え置き、公開)

第3条 この規程における情報公開の資料は以下に掲げるものとし、総務部に常時備えておき、一般の閲覧に供する。

1.定款

2.役員名簿

3.社員名簿

4.事業報告書

5.収支計算書

6.正味財産増減計算書

7.貸借対照表

8.財産目録

9.事業計画書

10.収支予算書

 

(閲覧場所及び閲覧日時)

第4条 本会の公開する情報の閲覧場所は、本会の事務局とする。

2 閲覧の日は、本会の休日以外の日とし、閲覧の時間は午前10時から午後5時までとする。ただし、本会は閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。

(閲覧に関する事務及び説明)

第5条 閲覧希望者から資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。

(1)様式1に定める閲覧申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。

(2)閲覧申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。なお、コピーの請求には応じない。

(3)資料に直接関連する事項について説明を求められたときは、原則として各担当部(課)長又は必要に応じて専務理事が応答し、様式3に定める質疑応答記録簿に記載する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長が定める。